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先妻の子と相続争いを換価分割で解決した事例

事 例

この事例の相続人は、先妻との間の子と妻(依頼者)です。
そもそも会ったこともなく、また、感情的な問題から本人同士で遺産分割協議を円滑に進めるのは困難な状況でした。

弁護士にご依頼いただき、調停を申立てました。

調停での解決

双方弁護士をたて、遺産分割調停で話し合いを進めることで、円満な解決をすることができました。

この事例では、遺産である不動産について、調停成立後数か月以内に売却してその代金を法定相続分とおりに分割するという換価分割の手法を用いました。

弁護士が不動産売却の手続きまでを代理で行い、無事に不動産を換価(売却)して、その代金を分けて分配することで解決を見ています。

弁護士コメント

感情的な対立から遺産分割の話合いが円滑に進まないことがあります。
そのような場合には、弁護士にご依頼いただいた方が迅速で適正な解決となることがありますので、ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

  ご予約はTEL0455948807)又はメール予約をご利用ください。

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