相続放棄ご依頼時のご留意点とよくある質問(Q&A)
2025/07/30
相続放棄の手続きにおいて、ご留意いただく点やご質問などをまとめましたので、ご覧ください。
なお、相続放棄手続きの必要書類や弁護士費用については、コチラをご覧ください。
(弁護士コラム「相続放棄の必要書類/弁護士費用など」)
※ 相続放棄をすると、法的には「相続人ではなくなる」ので、被相続人の財産・負債には一切ノータッチでいることを、強くお勧めします。
【処分行為の一例】
① 被相続人の預貯金を引出して使う
② 被相続人が借りていた部屋の賃貸借契約を、積極的に解約すること
③ 未払いの医療費、未払いの固定資産税などの税金、未払いの電気・水道・ガス代などを、被相続人の預金から支払うこと
④ 社会的相当な範囲を超える葬儀費用を、被相続人の遺産から支出する行為
※ なお、被相続人の未払い金や葬儀費用を、依頼者様ご自身のお金で支払うことは「処分行為」には該当しません。
※ 全く財産的価値のないゴミや中古の衣類等を処分しても、一般的には「処分行為」には該当しないと言われています。
被相続人の両親が既に亡くなっていれば、被相続人の兄弟(先に亡くなっている兄弟に子がいれば、その子(被相続人から見て甥姪))が相続人になること。
※ よく「自分が相続放棄をすることを、他の相続人に知らせる必要がありますか?」という質問をいただきますが、法的には、他の相続人に、相続放棄したことを知らせないといけない義務はありません。
※ 相続放棄の結果、相続人がいなくなった場合には、どうするのですか?とのご質問をいただきますが、その場合には、利害関係のある者が、家庭裁判所に対して「相続財産清算人」の選任申立てをする可能性があります(必ず、あなたが、この申立てをしなければならないということではありません。)。
※ なお、仮に、被相続人に借金があったとしても、債権者から訴訟を提起されずに5年~10年が経過すれば、消滅時効にかかることになります。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
なお、相続放棄手続きの必要書類や弁護士費用については、コチラをご覧ください。
(弁護士コラム「相続放棄の必要書類/弁護士費用など」)
ご留意点(1)
□ 原則として、自身が「相続人」と認識してから3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立て)をする必要があることご留意点(2)
□ 相続放棄の効果は、被相続人の消極財産(借金、負債)も引き継がないだけでなく、積極財産(例えば、不動産、預貯金など)も引き継がなくなること※ 相続放棄をすると、法的には「相続人ではなくなる」ので、被相続人の財産・負債には一切ノータッチでいることを、強くお勧めします。
ご留意点(3)
□ 相続財産につき、処分的な行為をすると、相続放棄ができなくなる(無効)になってしまうことがあること【処分行為の一例】
① 被相続人の預貯金を引出して使う
② 被相続人が借りていた部屋の賃貸借契約を、積極的に解約すること
③ 未払いの医療費、未払いの固定資産税などの税金、未払いの電気・水道・ガス代などを、被相続人の預金から支払うこと
④ 社会的相当な範囲を超える葬儀費用を、被相続人の遺産から支出する行為
※ なお、被相続人の未払い金や葬儀費用を、依頼者様ご自身のお金で支払うことは「処分行為」には該当しません。
※ 全く財産的価値のないゴミや中古の衣類等を処分しても、一般的には「処分行為」には該当しないと言われています。
ご留意点(4)
□ 被相続人の子全員が相続放棄すると、次は、被相続人の両親が生きていれば、両親が相続人になること。被相続人の両親が既に亡くなっていれば、被相続人の兄弟(先に亡くなっている兄弟に子がいれば、その子(被相続人から見て甥姪))が相続人になること。
※ よく「自分が相続放棄をすることを、他の相続人に知らせる必要がありますか?」という質問をいただきますが、法的には、他の相続人に、相続放棄したことを知らせないといけない義務はありません。
※ 相続放棄の結果、相続人がいなくなった場合には、どうするのですか?とのご質問をいただきますが、その場合には、利害関係のある者が、家庭裁判所に対して「相続財産清算人」の選任申立てをする可能性があります(必ず、あなたが、この申立てをしなければならないということではありません。)。
ご留意点(5)
□ 相続放棄時に、被相続人の財産を占有(所持・管理)している場合には、他の相続人等へ、その財産を引き渡す等の義務を負うことご留意点(6)
□ 相続放棄をした後も、債権者から、請求書が届く可能性があり、その場合には、ご自身で「相続放棄申述受理証明書のコピー」を提示する等して対応する必要があること※ なお、仮に、被相続人に借金があったとしても、債権者から訴訟を提起されずに5年~10年が経過すれば、消滅時効にかかることになります。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。






