遺言書の検認手続きとは? 弁護士に依頼した場合の費用は?

2025/09/17

遺言書の検認手続きとは?

ある方が亡くなり、その方が自筆証書遺言(手書きの遺言書)を残していた場合には、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、速やかに、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」の申立てをする必要があります。

なお、公正証書遺言 又は 法務局において保管されている自筆証書遺言については、検認の必要はありません。

「検認」の手続きとは、相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

したがって、検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、検認手続きを経ていない自筆証書遺言では、遺言の内容の執行(不動産の登記や、銀行の解約手続き等)ができませんので、自筆証書遺言が存在する場合(法務局保管されていない場合に限る)には、必ず、検認手続きを行う必要があります。

 

検認手続きの流れ

検認の手続は、通常は以下のように行われます。

① 通常は、自筆証書遺言の原本を保管している相続人が家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。

なお、この家庭裁判所は、遺言者(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所になります。

申立時の添付書類としては、遺言者(亡くなった方)の戸籍(除籍)謄本や、相続人全員の戸籍謄本などになります。

② 検認の申立てを受けた家庭裁判所は、相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知をします。

なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます(出席しなくてもペナルティはありません)。

なお、検認の場(家庭裁判所の一室)に立ち会うことができる(部屋に同席できるのは)のは、原則として、相続人、これらの代理人弁護士になります。

③ 検認期日には、申立人から遺言書の原本を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を確認します。

当職(弁護士高橋)の経験上、裁判官による遺言書の方式の確認がされた後に、裁判官から、各出席者に対して、概ね、次のような質問がなされる場合が多いです。

Q 遺言書の筆跡は、誰の筆跡だと思いますか?
Q 遺言書に押されている印鑑は、誰の印鑑だと思いますか?

どのように回答するかは、その出席者の自由ですが、ここで発言した内容は、裁判所の検認調書に残りますので、気を付けて発言されることをお勧めします。

以上の検認手続き自体は、数分程度で終了することが一般的です(実感としては、検認手続き自体は、本当にすぐに終わります。)。

④ 検認手続きがが終わった後は、申立人は、遺言書に検認済証明書という紙を裁判所に添付してもらい、それを受け取って終了になります。

申立人以外の相続人は、後日、検認調書(※遺言書のコピー+裁判所での検認手続きの概要が記載された紙のこと)という裁判所の書面を取得することができますので、どのくらいで検認調書が出来上がるのか、担当の書記官に確認してから帰宅することをお勧めします(この検認調書の請求は、郵送でもできます。)。

原則として、上記の検認済証明書付きの遺言書原本 又は 検認調書があれば、各種手続き(相続登記や銀行の解約手続き)を行うことができます。

 

弁護士に検認申立てを依頼した場合の費用

検認の申立てを弁護士が行う場合、当事務所では、11万円(税込)+実費(800円の印紙や、戸籍謄本の取得代、郵送費等)+日当(遠方の裁判所の場合)をいただいています。


以上が、自筆証書遺言(手書きの遺言書)の検認手続きの説明になります。

検認申立て自体は、そこまで難易度の高い手続きではありませんが、必要な戸籍謄本の収集等も必要ですし、家庭裁判所の手続きに不安を感じる方もいらっしゃると思います。

もし、ご自身での検認手続きの申立てが難しければ、是非、弁護士にご依頼ください。

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
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