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生前贈与が遺留分を侵害している場合に遺留分請求して解決した事例

事 例

遺言書はなかったものの、遺産の大半である不動産が生前贈与されていました。
弁護士において、遺留分の計算をしたところ、この不動産の生前贈与が相続人の遺留分を害していることが判明しましたので、遺留分の請求をしました。

示談交渉による解決

まず、弁護士から、生前贈与を受けていた相続人に対して、遺留分減殺請求に関する内容証明郵便を送りました。
相手方は、驚いて反論をしてきましたが、弁護士から「生前贈与が遺留分を害している」と説得し、最終的には、遺留分額の価額賠償(支払い)を受けて、示談交渉により解決しました。

弁護士コメント

「遺留分」という概念が出てくるのは、多くの場合は遺言書がある場合です。
本件では、遺言書はなかったものの、遺産の大半である不動産が生前に贈与されていました。
この生前贈与でも、ケースによっては、相続人の遺留分を侵害している場合があり、遺留分の請求をすることができる場合があります。

本件は、生前贈与が遺留分を害していたという比較的珍しいケースで、最終的には、遺留分相当額の支払いを受け、無事に解決することができた事案です。

生前贈与が遺留分を害しているのでは、と思われることがありましたら、一度ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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