ご相談から解決までの流れ

本ページでは、「法律相談」から「ご依頼」・「事案の解決」までの流れをご説明いたします。

1.まずは「法律相談」

どのような事案においても、まずは弁護士への法律相談からスタートします。
事案の内容をお聞かせいただき、解決までの道筋をご説明いたします。
  
もちろん、ご相談のみで終了していただいても構いません。
弁護士の説明に納得ができ「依頼をしたい」と考えていただいた場合にのみご依頼ください。

2.弁護士費用のご説明

法律相談からご依頼までには、必ず弁護士から費用のご説明をいたします(弁護士費用のページ参照)
費用の面も十分にご理解をいただいた上でご依頼ください。

3.ご依頼をいただく(委任契約書の作成)

弁護士に依頼をする場合には、委任契約書に調印をいただき、これで初めて弁護士へ依頼したことになります。
当事務所では、ご依頼をいただく時には必ず、費用や依頼内容をご説明のうえ、委任契約書を交わします。

4.弁護士の弁護活動スタート

ご依頼後、着手金をいただき、弁護士は弁護活動をスタートします。
当事務所では、常に迅速な行動を心掛けています。

5.ご依頼者と打合せを重ねて事案を解決

弁護士へのご依頼は、「依頼したら終わり」ではなく、解決までの間に必要に応じて弁護士と打合せを重ねます。
弁護士は、ご依頼者の納得を得ながら事案を進めていきます。
事案解決の方法としては、「示談交渉」・「裁判所の調停」・「訴訟」などがありますが、いずれもご依頼者の理解を得たうえで、手続きを進めます。

最終的に、示談の成立、裁判所の調停成立などで事案の解決となります。
なお、遺言書の作成、登記手続きなどの手続的業務は、その手続の完了をもって終了します。

よくあるご質問

Q. 法律相談をしたいのですが、まずどのようにすればよいですか。
A. まずは、当事務所へお電話(TEL045-594-8807)又はメールにて、法律相談の予約をお取りください。

(メールお問い合わせフォームはこちら)
Q. 法律相談に費用はかかりますか。
A. 平日の初回30分は無料となっています。その後は、30分5000円をいただきます。
Q. 法律相談の際に用意(持参)した方がよいものはありますか。
A. ご相談事に関する資料があればお持ちください(例えば遺産に関する資料)。
また、ご質問内容をまとめて来ていただきますと、スムーズに法律相談をすることができます。
もちろん、何も資料がなくても大丈夫ですから、ご安心ください。
Q. 何回か相談をした後に、依頼するか決めてもよいのでしょうか。
A. もちろん大丈夫です。
多くの方は、2回か3回ほど、ご相談されてから依頼をいただいています。
Q. 電話、オンライン(ZOOM)、メールでの法律相談はできませんか。
A. お電話 又は オンライン(ZOOM)でのご相談も承っています。

お電話 又は ZOOMでのご相談をご希望の方は、その旨をお伝えください。

事前に相談日時をご予約いただいたうえで、お電話やZOOMでのご相談を実施いたします。

なお、大変恐縮ですが、メールでのご相談は承っておりませんので、ご了承ください。

 
Q. オンラインで法律相談をしたいのですが、どうすればよいのですか。
A. オンライン(当事務所ではZOOMを利用しています)での法律相談をご希望の方は、まずは、メール問い合わせの中の「相談内容の要旨」の部分に「オンライン相談を希望」と記入いただき、メール問い合わせをしてください(メール問い合わせはコチラ)。

ご相談日程が決定しましたら、ZOOMのURLをメールにてお送りいたします。

ご相談の時間になりましたら、そのURLをクリックしていただき、オンラインでの法律相談開始となります。

 
Q. 土日祝日や遅い時間の法律相談はできますか。
A. 土曜日の午前中のご相談を承っております。

なお、平日夜間のご相談は、おおむね18時からの相談開始を最終に承っています。

大変恐縮ですが、日曜日・祝日はお休みをいただいております。
Q. いつ・どのタイミングで弁護士に依頼すればよいのですか。
A. 相続問題で、弁護士に依頼するタイミングはいつですか?という質問もとても多くいただきます。

遺産相続の問題で、弁護士に依頼するタイミングは、千差万別ですが、抽象的にいえば「自分では事を前に進めることが難しいと感じたとき」が弁護士に頼むタイミングになります。
例えば、次のような場合になります。

〇 相手方に弁護士が就いたとき
〇 相続人間の交渉において、不安や恐怖心などの強いストレスを感じるとき
〇 相手方が、法律を無視した主張をして、頑として譲らないとき
〇 相続人の中に判断能力がない方がいるとき
〇 相続人の中に行方不明の方がいるとき
〇 他の相続人との関係が希薄であるとき(例えば、会ったこともない相続人がいる)
〇 相続人の人数が非常に多いとき
〇 特別受益や寄与分等の法律上の主張をしっかりとしたいとき
〇 相続開始(ある方が亡くなってから)から、既にだいぶ時間が経過しているとき

以上になりますが、いずれにしても、ご自身でこれ以上交渉するのが難しい(又は、話ができない)、と感じたときが、弁護士選任のタイミングになります。
相続人間の問題で、弁護士をつけることを躊躇される方も多くいらっしゃいますが、遺産相続は、額も多額になることがあり、法律関係も複雑ですので、早めに弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
Q. 弁護士費用は高額というイメージがありますが、どのくらいかかるものでしょうか。依頼をする前に費用の確認はできますか。
A. 弁護士の費用は、ご依頼者の方の法定相続分額や資産額などを基準に計算します。
詳しくは「費用」のページをご覧ください。
また、ご依頼をいただく前には、必ず弁護士費用のご説明をいたします。
費用面でもご納得いただいてから、ご依頼ください。

当事務所では、分かりやすい費用となるよう心掛けており、特に遺産分割のトラブルについては、固定着手金制度(33万円)としています。

詳しくは、遺産分割事案の着手金・報酬金の早見表をアップしましたので、ご覧ください。
Q. 弁護士費用(特に着手金)は、いつ、どのように支払うのですか。依頼するときにお金を持参しないといけないのでしょうか。
A. 弁護士費用は、原則、お振込みの方法でお支払いをいただいています。
したがって、当事務所に現金をお持ちいただく必要はありません。
Q. 依頼をしてから解決までどのくらい時間がかかるものでしょうか。
A. 事案によりますので一概には言えませんが、イメージをもっていただくために、遺産分割の事案のおよその目安を述べます。

遺産分割が交渉で解決する場合 ……  3か月~半年
遺産分割が調停で解決する場合 ……  半年~1年半
遺産分割調停が不調に終わり審判手続きに移行する場合 ……  1年半~数年

当事務所では迅速な解決を目指していますが、上記のとおりに解決までにはある程度の時間を要します。
それでも、結果として弁護士に依頼した方が早期解決となるケースが多くありますので、まずはご相談ください。
Q. 遺産分割における家庭裁判所の「調停」とはどのようなものですか。調停には、毎回、出席しないといけないのでしょうか。
A. 家庭裁判所で行われる遺産分割調停とは、簡単にいえば、裁判所に間に入ってもらいながら行う「話合いの手続き」です。
調停手続きが始まると、大体1か月半に1回、家裁で調停が開かれます。
そこには、代理人弁護士が出席すれば足りますので、ご依頼後は、毎回ご出席いただかなくても大丈夫です(ただし、重要な局面になった場合にはご出席をお願いすることがあります)。
Q. 相続税がかかります。良い税理士さんをご紹介いただけますか。
A. ご紹介できます。
当事務所では、複数の税理士と提携していますので、ご紹介が可能です。
また、必要に応じて、他の専門職の方々もご紹介ができます(「提携税理士・その他提携専門家」のページをご覧ください)。

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