遺言執行者の代理業務

遺言執行者の代理業務とは?

近年、遺言書を残して亡くなる方が増えており、その遺言書の中に「遺言執行者として〇〇を指定する」と、遺言執行者が定められているケースがあります。

この「遺言執行者」には、弁護士などの専門職を指定することもありますが、ご親族の方が指定されているケースも多いものと思われます。

「遺言執行者」は、簡単にいうと「遺言者の死後、その遺言書に書かれていることを、実現するために行動する者」であり、例えば、遺言書に書かれている不動産の名義変更手続き(登記)や、預貯金の解約・分配などをすることになります。

その他の遺言執行者の職務としては、①遺言書を各相続人へ送付する、②遺産の目録を作成して各相続人へ交付する、③遺言執行の業務報告・完了の報告などがあります。

このように、遺言執行者の職務には、一定の法律知識が必要であり、また、遺言書の内容を実現するには、相当の時間と労力が必要となります。

そして、上記のとおり、遺言執行者の職務を行うには、他の相続人との接触が必要となります。

当事務所では、その遺言執行者に指定された方から、遺言執行の業務の委任(ご依頼)を受けて、弁護士がその遺言執行業務を代理して行うことができます。

(※平成30年改正相続法施行前に作成された遺言書については、包括的に委任をいただけない場合もあることをご留意ください。)

どのような場合に遺言執行者の業務を弁護士へ依頼すべきか

では、どのような場合に、遺言執行者の方は、遺言執行業務を弁護士へ依頼すべきでしょうか。

例えば、次のような方は、特に、遺言執行者の業務を弁護士へ委任されるとよいと考えています。

〇 遺言執行者に指定されたが、他の相続人と接触したくない(直接の連絡をとりたくない)
〇 遺産が多く、遺言執行者の遺産分けの業務が複雑
〇 遺産の中に不動産が複数あり、登記手続きが煩雑である
〇 仕事をしていて遺言執行をする時間がとれない
〇 遺言書の中に「相続人の廃除」の記載があり、裁判所手続きが必要な場合


以上のような場合で、ご自身が遺言執行者に指定されている方は、是非、弁護士へご依頼ください。

なお、上記の「他の相続人と接触したくない」場合について、ご説明いたしますと、弁護士を遺言執行者の代理人に選任していただくことで、その弁護士が遺言執行者の代理人として活動し、他の相続人へ連絡をとりますので、他の相続人と直接の接触をすることを避けることができます。

(解決事例:【遺言執行の代理業務】 弁護士が遺言執行者の代理人となって遺言執行をした事例)

遺言執行者として弁護士を指定する場合と遺言執行者の方が弁護士へ代理を依頼する場合の違い

ここで「遺言執行者として弁護士を指定する場合」「遺言執行者となった方が弁護士へその業務を委任(依頼)する場合」の違いを、簡単にご説明いたします。

少しややこしいのですが、遺言をする方(遺言者)が、最初から遺言書に「遺言執行者として弁護士〇〇を指定する」と記載している場合が、「遺言執行者として弁護士が指定されている場合」であり、この場合は、その弁護士が「遺言執行者」として、遺言執行業務を行っていきます。
遺言執行者として弁護士を指定する遺言書を作成したいとお考えの方は、こちらをご覧ください(こちらをクリック)。

一方、ここでお話させていただいたのは、遺言執行者としては、親族の方等が指定されているけれども、その遺言執行者になった方が、ご自身ではなかなかその遺言執行者業務を行うことが難しい場合に、遺言者の死後、その遺言執行業務を弁護士へ依頼して代理して行ってもらう、ということです。

弁護士は、法律の専門家ですので、遺言執行者の方から、その遺言執行業務のご依頼をいただいた場合には、スムーズにその遺言内容を実現することが可能です。

遺言執行の代理業務をご依頼ください

以上のように、遺言執行者になられた方で、その遺言執行業務を弁護士へ任せたいとお考えの方は、是非、当事務所へご相談ください。


◇ 横浜で相続・遺言問題でお困りの方は、当事務所へご相談ください!
  ご予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

遺産整理(不動産売却を含む)

遺産整理業務とは?

遺産整理業務とは、相続にかかる不動産、預貯金、株式などの名義書換えを相続人に代わって行う業務です。

これらの手続を一つ一つ行うことは非常に煩雑です。
特にお手続きされる方が、ご高齢である場合や遠方の相続の場合、または、多忙で手続きをする時間がない場合などには、弁護士を代理人に立てることで、スムーズに手続きを行うことができます。

当事務所では、遠方の戸籍の収集や遺産の調査を行い、依頼者に代わって、一つ一つ手続きを進めていきます。
 
また、相続不動産を売却したいというご希望がある場合にもご相談いただければ、売却手続きについても、代理人として手続きを行うことができます。

遺産整理を弁護士・司法書士に依頼するメリットは?

当事務所に遺産整理を依頼するメリットについて、ご説明します。

まず、当事務所は以前より遺産整理業務に注力してきておりますので、ご依頼後にはスムーズにに遺産の名義変更や解約手続きを進めることができます(もちろん手続きにはある程度の時間はかかります)。

また、当事務所は弁護士と司法書士の合同事務所ですので、不動産の名義変更(相続登記)と預貯金解約などの手続きを一括してご依頼いただくことができます。

遺産整理業務は、信託銀行も行っていますが、信託銀行の費用はとても高いため、当事務所へご依頼いただいた場合には、信託銀行より安価で手続きをすることができます。

そして、当事務所では税理士や宅建士とのタイアップ体制が整っていますので、税理士のご紹介や、遺産である不動産の売却手続きをスムーズに行うことができます。

遺産整理業務をご依頼ください

以上のように当事務所では、相続登記のみならず、その他遺産整理業務についても、充実のサービスをご提供しています。

遺産の整理でお悩みになりましたら、一度ご相談ください。

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

PAGE TOP