• トップ
  • 解決事例
  • 【遺留分の問題】 相手方の生前贈与を認めさせて遺留分の価額賠償額を減額した事例

相手方の生前贈与を認めさせて遺留分の価額賠償額を減額した事例

事 例

当方の依頼者に全財産を相続させるという遺言書がありました。
相手方(被相続人の孫・代襲相続人)から遺留分減殺請求を受けたという事例です。

示談交渉での解決

遺留分額の算定について、依頼者と協議を重ねる内に、故人の古い日記に、相手方へ数百万円を生前贈与していた記載を発見しました。

これを基に、相手方は既に数百万円の特別受益を得ていると主張し、結果として、当初の相手方の請求額よりも数百万円減額した金額での示談が成立しました。

弁護士コメント

この件は、弁護士から「相手方への生前贈与はないか」と繰り返し尋ねて、弁護士と依頼者が入念に協議を重ねた結果、故人の古い日記から生前贈与の証拠を発見したというものでした。
やはり、依頼者と弁護士の協議は重要、とあらためて実感した事件です。

遺留分額の計算においては、被相続人から遺留分請求をしてきた者に対して生前贈与がなされていれば、この金額を遺留分計算から控除することができ、請求者の遺留分額を減らすことができます。
遺留分減殺請求の事案では、よく「請求額は全て払わないといけない」と言われますが、請求者に対する生前贈与を立証できれば、請求額を減額させられることもあります。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

PAGE TOP