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先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例

事 例

売却したい不動産(土地)の名義が先々代の名義のままとなってしまっている方からのご相談でした。
不動産の名義人は、昭和40年代に亡くなっており、その相続人のほとんどの方も既に亡くなっていて、相続人の人数も多数になってしまっていました。
また、相続の権利を持つ人の中には、全く連絡が取れない方もいて、ご自身ではどうにもならず、弁護士にご相談にいらっしゃった事例です。

審判での解決

まず、相続手続きに協力的な方々からは、一人の相続人代表者へ「相続分譲渡」をしてもらうようお願いし、数名からは印鑑をいただきました。
これは無償ではなく、不動産が売却できた場合にはいくら支払うという約束付きで、相続分譲渡を受けたものです。

その後、何度アプローチしても、全く手続きに協力してくれない相続人が一人だけいましたので、その方を相手にして遺産分割調停を申立てました。

結局、その方は調停期日にも来なかったため、弁護士が裁判所と協議し、「調停に代わる審判」という決定を得て、その不動産名義を相続人代表者(依頼者)の名義にする審判を得ました。

その後、依頼者の方は、この不動産を無事に売却し、手続きに協力してくれた皆さんに支払いをして、事案は見事に終了しています。

弁護士コメント

不動産の名義が、ずっと昔に亡くなった方のままの不動産があります。
この場合に、不動産名義を今、その不動産を利用している相続人の人に変更しようとするには、相続人全員の方の実印をもらう必要があります。
相続人の中にも既に亡くなっている方がいるケースが多いため、さらにその相続人の子などの相続人が権利をもつことになります。

そうなると、相続人が非常に多くなり、なかなかうまく遺産分割がまとまらなくなります。

当事務所では、司法書士時代からの知識も活かして、このような不動産問題に数多く取り組んでいます。

このような事案は、まさに弁護士と司法書士の知見がミックスされることで良い成果がうまれる事案になります。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

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