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遺産たる土地について測量・分筆をして遺産分割をまとめた事例

事 例

本件の相続も不動産が遺産の中心でした。相手方である相続人が住まっている土地と賃貸アパートが建っている土地が地続きになっています。
依頼者は、賃貸アパート部分が欲しいのですが、この不動産問題は、複雑で、測量・分筆しないと奥まった土地(相手方相続人が住まっている土地)の接道がなくなってしまうという問題がありました。

調停での解決

遺産分割調停中に、当職の知合いの土地家屋調査士に測量を依頼し、奥に住まっている相続人の接道を確保する形で、賃貸アパート部分は依頼者に、奥の住まい部分は相手方に、それぞれ分割する形での遺産分割調停を提案しました。

本件に関しては、この形が一番合理的と考えられましたので、最終的に遺産分割調停を成立させることができました。

後日、分筆登記も実施し、相続登記(それぞれの土地の名義変更)を終了しています。

弁護士コメント

遺産である土地は、時に複雑な問題を生じさせることがあります。
今回のように接道を確保する必要があり、そのために、測量・分筆登記が必要となる場合もあります。
当事務所では、信頼できる土地家屋調査士などの他士業と連携していますので、スムーズかつ柔軟に問題に対応することができます。

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(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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