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解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例

事 例

亡くなったご主人が遺言書を残していましたが、その遺言書の内容の解釈が大変難しい事例です。
内容としては、遺言の対象となっているのは、敷地権付のマンションなのですが、その遺言書には敷地権の記載が一切ありませんでした。
敷地権化の時期などの難しい法律問題も絡んでいて、この遺言書を用いて、相続登記が出来るか否か解釈に疑義が生じていました。

相談者は、他の司法書士事務所へ相談に行かれていましたが、そこでは「この遺言書では登記できない」と断れたとのことで、弁護士と司法書士の両方の業務を行っている当事務所へご相談にいらっしゃいました。

法務局との相談を経て解決

当職が、様々な文献・先例・判例を調べて、これを基に法務局と協議を開始しました。もちろん当職は、この遺言書で登記ができるという解釈で法務局と交渉をしました。
これが最終的には功を奏し、同遺言書によって、相続登記が可能であるという法務局の見解を引き出すことができました。
これによって、依頼者は、このマンション全体の名義書き換えに成功しています。

弁護士コメント

当事務所の弁護士は、司法書士と兼務しているという特殊性を有しています。弁護士は、法律の専門家ですが、「登記」のことに精通している弁護士はそこまで多くはないものと思います。
当事務所では、この弁護士と司法書士の専門知識をうまく融合させながら、業務を行っており、本件のご依頼も当事務所の「強み」を最大限に活かすことができた事例といえます。

相続や不動産の問題で、登記が関係する事案がありましたら、どうぞご相談ください。


(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

  ご予約はTEL0455948807)又はメール予約をご利用ください。

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