• トップ
  • 解決事例
  • 【遺言書の作成】 ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産を相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例

ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産の相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例

事 例

お子さんのいない老夫婦が依頼者です。子がなく、それぞれの両親も亡くなっているので、自分が亡くなると、配偶者と自分の兄弟が相続人になってしまうケースです。このご夫婦は、兄弟とは仲があまり良くないので、自分が亡くなった場合に、配偶者と兄弟が相続トラブルになることを懸念されていました。

公正証書遺言を作成

ご夫婦ともに、「自分が亡くなった場合には全ての遺産を配偶者に相続させる」内容の公正証書遺言を作成しました。

兄弟には、遺留分がありませんから、この遺言を残しておけば、安心です。

ただし、ご夫婦のどちらが先にお亡くなりになるか分かりませんので、「もし自分が亡くなるより先に、配偶者が亡くなっていた場合には、甥の○○に相続させる」という予備的な遺言内容も併せて記載しておきました。

弁護士コメント

遺言書の起案も弁護士の重要な業務です。
特に私は、司法書士資格も有していますので、司法書士時代から遺言書作成にかかわってきました。

遺言書の作成には、かなりの法律知識が要求されます。遺言書は、生前の自分の意思を具体化するものですが、誤った内容の遺言書を作ると、生前の意思が実現できないこともあります。

是非、弁護士にご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

  ご予約はTEL0455948807)又はメール予約をご利用ください。

PAGE TOP