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父と母が立て続けて亡くなった場合の遺産相続トラブルを解決した事例

事 例

本件は、先に依頼者の父が亡くなり、その数か月後に、母が亡くなったという事例です。
子は、依頼者を含めて3名です。
その内の1名は、依頼者の方に友好的な立場ですが、遺産の紛争に関わりあうことを望んでいないという状況です。

父母の最後の面倒を相手方が見ていたため、①相手方が遺産の全体を開示しない、②使い込みの疑いがある、③感情的な対立があり話し合いにならない、として当事務所へご相談にいらっしゃいました。

 

調停での解決

まず、紛争に関わりたくないという相続人の方から、当方の依頼者へ相続分譲渡をしてもらいました(相続分譲渡は、その方がもっている相続の権利を譲り受けることをいいます)。

これによって、遺産分割の当事者は、依頼者と相手方のみとなり、シンプルな交渉を進めることができました。

当初、弁護士にて、示談交渉を試みましたが、相手方は、遺産の全体像を開示せず、使い込み事実も認めませんので、父母の相続に関して、2件の遺産分割調停を申し立てました。

遺産分割調停では、相手方は、これまで開示していなかった預貯金を開示しましたが、使い込み事実については否定し、使い込んでおらず現金で保持していると主張してきました。

現金も遺産ですので、最終的には、当方の主張がほぼ通った形で、遺産分割調停が成立しました。

弁護士コメント

本件は、まず父母が立て続けに亡くなり、その遺産相続手続きが未了であったという事案です。遺産分割手続きも理論的には2件になりますから、おのずと考え方が複雑になります。

遺産相続トラブルとなったきっかけも、当初はそういったところにあったのかも知れません。

また、本件では、手続きにあまり積極的ではない方が一人いらっしゃったため、相続分譲渡を受けることで、手続きをシンプルにしています。

本件は、弁護士を入れずに当事者で協議をしたのでは、あまり満足のいく結論は得られなかったと思われる事案ですが、当職へご依頼いただいたことで、大変満足な結果となったと依頼者の方から嬉しい言葉をいただいています。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)


 

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