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経営する自社の株式を後継者候補者へ取得させる遺言書を作成した事例

事 例

会社経営者の方からの「事業承継」のご相談です。
ご相談をうかがうと、会社の自社株式のほとんどはご依頼者の方がお持ちとのこと。
また、この方には、お子様が2人いて、その内の1人に会社を継がせることが決まっているということでした。
さらに、兄弟仲は良くないということでしたので、将来、相続争いとならないように、公正証書遺言を作成することとしました。

公正証書遺言を作成

面談を重ねて、遺言書の原案を作成しました。
まず、ご本人の有する自社株式や金融資産は、会社を継ぐ候補者の子へ相続させることとしました。
また、もうお一人のお子様の遺留分にも配慮し、この方には、不動産の一部を相続させる内容の遺言書としました。
そして、なぜ、このような遺言書を残したのかという気持ちの部分を「付言」という項目を設けて、後世の方が見ても理解しやすいように記すこととしました。

後日、当職が懇意にしている公証役場にて、公正証書遺言を完成させています。

弁護士コメント

中小企業の経営者の方は、多くの場合、その会社の自社株式を保有しています。この方が、何も対策を取らずに亡くなってしまうと、その自社株式が相続人に分散してしまい、思わぬ相続トラブルとなる可能性があります。

中小企業では、普段あまり意識されないかもしれませんが、「株式」というものは、その会社の経営権の根源です。株式は、株主総会の議決権となり、会社の重要決定は、その株主総会の議決権の多数決で決定されていくからです。

もちろん、ケースバイケースなのですが、中小企業においては、会社経営者と自社株式保有者は、ある程度一致させておいた方が、会社の安定経営に資するといえます。

したがって、会社を経営されている方で、後継者候補者が定まった場合には、「事業承継対策の一環」として、少なくとも「自分が持っている自社株式は後継者候補者へ」という遺言書を作成しておくべきでしょう。

当事務所では、さらに「遺留分への配慮」や「付言の充実」に心がけて、遺言書の作成業務を行っています。

会社経営者の方で、「事業承継対策」をお考えの方は、是非一度ご相談にいらしてください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

  ご予約はTEL0455948807)又はメール予約をご利用ください。

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