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数次相続によって相続人となった兄嫁と子を相手にした遺産分割の事例

事 例

15年前に父親が亡くなった方からのご相談です。
もともと相続人としては、ご依頼者とその兄がいましたが、3年前にこの兄も他界しており、数次相続によって、その兄の妻と子が相続人となっていました。
また、この兄が生前に父の預金を使い込んでいた疑いがあることが事案を複雑にしていました。

調停及び訴訟での解決

父(被相続人)の預貯金の調査を行ったところ、被相続人の亡くなった後に、依頼者の兄(被相続人の長男)による、預金の使い込みが数百万円発見されました。

亡くなった方の預金は、原則として勝手におろしてはいけないものですので、兄による預金の引き出しは、不法行為又は不当利得返還請求の対象となります。

本件をさらに複雑にしたのは、その兄も3年前に亡くなっており、その妻と子が相続人の立場を承継していたことです(これを数次相続といいます)。

この妻と子は、使途不明金について、「亡くなった人がやったことだから、一切知らない」と言い、使途不明金問題を遺産分割では一切取り合わないと主張をしてきました。

やむなく、当方からは、遺産分割調停とともに、使途不明金についての不当利得返還請求訴訟を、その妻と子に対して起こしていきました。
最終的に、不当利得返還請求訴訟を起こしたことが、相手方に対する強いプレッシャーとなり、使途不明金も遺産に組み込む形で、遺産分割調停が成立しています。

弁護士コメント

本件のように一次相続から長い年月が経過していると、その後の相続が発生してしまい、事案が複雑化していきます。

また、時間が経てばたつほど、事実関係の解明が困難となりますから、注意が必要です。
本件は、依頼者の兄嫁と子が相手方となった事例です。

遺産分割調停と、使途不明金に関する不当利得返還請求訴訟を併用できるかは、ケースバイケースなのですが、本件については、訴訟が、相手方に対する強いプレッシャーとなり、最終的には、遺産分割調停が当方の有利にまとまった成功事例といえます。

相続の事案は、風化させず速やかに解決していきましょう。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)


 

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