• トップ
  • 解決事例
  • 【遺言書の作成】 代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例

代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例

事 例

ご依頼者(遺言者)の推定相続人は、二男と亡長男の子(孫)でしたが、長男は、孫が生まれてすぐに亡くなっていたこともあり、遺言者は、ほとんど孫に会ったことがないとのことでした。
また、事情をうかがうと、亡長男には、生前に多額の贈与(援助)をしていたということでした。

ご依頼者は、現在、同居してくれて色々と優しく面倒を見てくれる二男に全財産を残したいというご希望です。

公正証書遺言を作成

ご依頼者の意思を実現するべく、全財産を二男に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

現在、孫とは全く連絡をとっていないという状態ですが、公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認手続きを経る必要がありませんので、相続開始後に、積極的に、二男から孫へ連絡する法的義務はなく(遺言執行者も定めない)、二男の方は、公正証書遺言を用いて、相続手続きを行うことができるため、ご依頼者も二男の方も、大変安堵した様子でした。

また、亡長男へ多額の援助(贈与)をしていたということでしたので、孫からの遺留分請求に備えて、公正証書遺言に付言欄を設けて、どのような援助(贈与)を行ったのかを遺言書上に記載をしておきました。

 

弁護士コメント

様々なご事情から、法定相続分とおりに遺産分けをしたくないとお考えの方も多くいらっしゃるものと思います。そのような場合には、ご自身で遺言書を作成することをお勧めいたします。

ご自身で未来の遺産分けの内容を遺言書で書いておくことで、将来の相続紛争を防ぐことができる場合もあります。

また、本件のように、積極的には、自身が亡くなったことも知らせたくないという場合には、家庭裁判所での検認手続きが不要な公正証書遺言を残すことをお勧めいたします。

なお、自筆証書遺言(自筆で書く遺言書)ですと、その自筆証書遺言を用いて、相続手続きをとろうとすると、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。家庭裁判所での検認手続きでは、全相続人に呼び出しの通知がなされますので、遺言者が亡くなったこと等は、相続人全員の知るところとなります。

本件では、付言に、亡長男への援助のことを記載しました。これは、亡長男への贈与は、特別受益となり、代襲相続人である孫の遺留分侵害額請求額から贈与額を控除することができるためです。本件の公正証書遺言は、このように、将来の孫からの遺留分請求の可能性も見据えて作成したものになります。

遺言書の作成をお考えの方は、是非、ご相談下さい。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で相続・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

PAGE TOP