墳墓地について家裁の審判によって名義変更した事例
事 例
本件は、市街地の中に存在するお墓が建っている土地(登記地目「墳墓地」)に関する事例です。
この土地は、先々代の名義のまま、その後、登記がされておらず、これを現在の墓守りをしている方(先々代から見て、孫)に名義変更したいというご要望を受けました。
この土地は、先々代の名義のまま、その後、登記がされておらず、これを現在の墓守りをしている方(先々代から見て、孫)に名義変更したいというご要望を受けました。
審判による解決
登記名義が先々代の名義なので、そこからいくつも相続が発生しており、本件の相続関係人は極めて多数(数十人)に及んでいました。
戸籍の取得・調査だけでも膨大な作業量となりましたが、全ての相続関係人を相手方として、まずは、祭祀承継の調停を家庭裁判所へ申立てました。
これと並行して、各相続関係人へお手紙を送り、墳墓地の登記名義を、現在の墓守をしている方へ承継することの同意書を得ていきました。
これを、証拠として、家庭裁判所へ提出し、最終的には、祭祀承継者をその墓守をしている者に指定すること及び全相続関係人を義務者として所有権移転登記手続きを命じる内容の審判を得ることができました。
戸籍の取得・調査だけでも膨大な作業量となりましたが、全ての相続関係人を相手方として、まずは、祭祀承継の調停を家庭裁判所へ申立てました。
これと並行して、各相続関係人へお手紙を送り、墳墓地の登記名義を、現在の墓守をしている方へ承継することの同意書を得ていきました。
これを、証拠として、家庭裁判所へ提出し、最終的には、祭祀承継者をその墓守をしている者に指定すること及び全相続関係人を義務者として所有権移転登記手続きを命じる内容の審判を得ることができました。
弁護士コメント
本件は、市街地の中に存在するお墓の土地に関する珍しい事例です。
本件では、土地の登記名義が「墳墓地」となっており、実際にお墓が複数建っている土地になっていました(固定資産税も非課税)。
このように土地が「墳墓地」である場合には、通常の遺産分割の対象外となり、祭祀承継の問題となります。
そして、この場合には、家庭裁判所に祭祀承継者を指定してもらうのみでは足りず、土地の所有権移転登記(名義変更)もしなければ、解決になりません。
この墳墓地の所有権移転登記は、共同申請によるものとされており、家庭裁判所には、「年月日民法第897条による承継」を登記原因とする所有権移転登記手続きをせよ、という内容の審判をもらう必要がありました。
そもそも、祭祀承継の審判において、上記のように登記手続きを命じる審判をすることができるのか論点がありますが、この点については、家事事件手続法190条2項の「引渡し」には、登記名義の移転も含むと考えられることから(昭和42年10月12日東京家裁審判)、これを家裁へ伝え協議し、上記のような所有権移転登記を命じる審判を得て、その後、登記を完了しています。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください。
相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
本件では、土地の登記名義が「墳墓地」となっており、実際にお墓が複数建っている土地になっていました(固定資産税も非課税)。
このように土地が「墳墓地」である場合には、通常の遺産分割の対象外となり、祭祀承継の問題となります。
そして、この場合には、家庭裁判所に祭祀承継者を指定してもらうのみでは足りず、土地の所有権移転登記(名義変更)もしなければ、解決になりません。
この墳墓地の所有権移転登記は、共同申請によるものとされており、家庭裁判所には、「年月日民法第897条による承継」を登記原因とする所有権移転登記手続きをせよ、という内容の審判をもらう必要がありました。
そもそも、祭祀承継の審判において、上記のように登記手続きを命じる審判をすることができるのか論点がありますが、この点については、家事事件手続法190条2項の「引渡し」には、登記名義の移転も含むと考えられることから(昭和42年10月12日東京家裁審判)、これを家裁へ伝え協議し、上記のような所有権移転登記を命じる審判を得て、その後、登記を完了しています。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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