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亡長男の子(孫)が代襲相続人となった相続で、亡長男の特別受益を主張した事例

事 例

男性(被相続人)が亡くなり、その相続人は、妻と次男と、先に亡くなっている長男の子(孫)の事案です。
亡長男は生前に離婚しており、孫とは全く交流がありません。

孫は、亡長男が離婚した元妻と一緒に生活しており、安易に連絡をとると、おそらくこの元妻が口を出してくる可能性がある、ということで弁護士にご相談にいらっしゃいました。

また、被相続人は、生前に長男に対して、多額の借金の立替払い等の援助をしていたということで、何とか代襲相続人である孫に対しても、その点を主張したいというご要望でした。

示談交渉での解決

弁護士が受任した後、代襲相続人たる孫に対して、通知をしました。

その通知の中には、「あなたの父に対しては、被相続人から多額の生前の贈与(援助)をしていました。これは、特別受益といいます。あなたの父への特別受益は、代襲相続人であるあなたにも影響するため、あなたには実質的な相続分はありません。」ということを記載し、亡長男の特別受益から、代襲相続人には具体的相続分(取り分)はないことを主張しています。

最終的には、当方の主張を認めさせて、無事に示談交渉による解決がなされています(依頼者である被相続人の妻と次男が遺産を全て取得しています。)。

弁護士コメント

子が親より先に亡くなっており、その子に、子(孫にあたる)がいる場合の相続では、孫が代襲相続人になります。

円満な関係性であればよいのですが、本件のように、子が離婚しており、孫と疎遠になっているケースも多くあります。

このような場合には、相続トラブルに発展するリスクが高くなりますから、そのような方は、生前に(お元気な内に)、遺言書(公正証書遺言がお勧めです)を作られておくことをお勧めいたします。

本件においては、先に亡くなっていた長男に対して、被相続人から多額の援助(贈与)がなされていたという事例でした。
代襲相続人は、先に亡くなっている親(被代襲者といいます)の地位に成り代わる立場なので、被代襲者が受けていた生前贈与は特別受益となり、これに基づいて具体的相続分を算定することとなります。

今回は、このような親の特別受益を主張して、結果として、依頼者が遺産全てを取得しています。

類似のケースがありましたら、是非、一度ご相談ください。


(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 
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