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遺産分割で投資信託を取得し、解約手続きまでを行った事例

事 例

5年ほど前に相続発生し、これまで感情的な対立もあり遺産分割協議が進んでいませんでした。

遺産には、不動産、預貯金の外に投資信託と自社株式(亡くなった方が起こした会社の株式)がありました。

この会社は、現在、相手方が経営しているということでしたが、自社株式は未分割の状態でした。

当初、相手方は、この自社株式は無価値である等と主張してきており、事態が紛糾していましたので、弁護士へ相談にいらっしゃいました。

調停手続きによる解決

弁護士から受任通知を発送した後、相手方も弁護士を就けて争ってきました。

相手方弁護士は、自社株式は無価値である等と主張し、このままでは協議の進展が望めませんでしたので、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てました。

自社株式については、会社の決算書類を開示させて、純資産額をベースにした株式価値を算定し、これも遺産価値に組み込んだうえで、遺産分割の調停を進行させました。

不動産については、相手方が自宅として利用している不動産でしたので、不動産と自社株式は、相手方が取得することとし、投資信託・預貯金を依頼者が取得するという内容で遺産分割調停を成立させています。

その後、投資信託の解約手続きまで弁護士が代理人として行い、無事にこの手続きまで完了させています。

弁護士コメント

本件については、遺産である自社株式の価値を無価値ではなく、会社純資産ベースでの価値として遺産価値に組み込めたことが一つの成果であると言えます。

上場していない中小企業の株式価値の算定には、色々な手法がありますが、相続税・贈与税を考える際の株式価値の算定方法が一つの基準になります(多くの場合は、税理士に依頼をして算定をしてもらいます。)。

また、本件の遺産には投資信託があり、これは遺産として解約せずに、相続人に移管することもできますが、今回は、依頼者の選択に基づいて解約(売却して換金)をしています。

なお、上場株や投資信託について、被相続人が取得した時よりも値上がりしており利益が出る場合には、解約手続をすると譲渡所得税がかかることがありますので、注意が必要です。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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