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他の相続人に相続放棄を促し、相続後に不動産を売却した事例

事 例

遺産として不動産の持分をお持ちの方が亡くなりました。
この不動産にはまだローンが残っており、抵当権も設定されています。不動産を売却できれば、何とかローンは返済できるかもしれないということでしたが、相続人は、依頼者の他のもう一人おり、この方の不動産売却への協力は得られそうもないとのことです。

なお、不動産の他の共有者は、相続人ではないものの、不動産売却には協力してくれるという話でした。

遺産たる不動産持分のみの価値とローン(負債)の額を見比べると、明らかにオーバーローンとなっていて、本件をどのように解決してよいか困り果てて、ご相談にいらっしゃいました。

示談交渉による解決

弁護士から、他の相続人の方へアプローチをし、オーバーローン状態(負債超過)であることを説明し、相続放棄をしていただくことをお勧めしました。

もちろん、相続放棄をするかは、個人の判断によるものですが、丁寧に負債が多いことを説明した結果、その方は、相続放棄をするに至りました。

この後、依頼者である相続人ともう一人の不動産共有者とで協力し、不動産を任意売却して、ローンを返済しています。

弁護士コメント

本件は、どのような手続きを選択するか大変悩ましい問題でした。

依頼者自身も相続放棄をするか、とても迷っておりましたが、弁護士が代理人として、もう一人の相続人へ相続放棄を促すことで、結果として、不動産が任意売却することができ、負債を返済することができました。

相続問題は、時に複雑であり、手続き選択にも弁護士の助力が必要な場合もございます。

相続問題でお困りの際は、是非ご相談ください。


(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
 
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