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  • 【遺留分の問題】 10年近く前の生前贈与を発見して遺留分請求した事案

10年近く前の生前贈与を発見して遺留分請求した事案

事 例

父が亡くなったものの、その面倒を見ていた兄から一切、遺産の開示が受けられないといって、大変お困りになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士が遺産を調査してみると、逝去から約9年6か月前に不動産が兄へ贈与されていたことが判明しました。

なお、その他の金融資産(預貯金など)も、生前に、そのほとんどが兄へ生前贈与され、父が亡くなった際には父名義の財産はほとんど何も残っていないことが弁護士の調査によって判明しました。

調停手続きによる解決

相手方の対応をみると、とても示談交渉では解決が見込めなかったことから、ある程度早期に遺留分侵害額請求調停を申立てました。

相手方は、弁護士を立てて争ってきましたが、最終的には、生前贈与された額を遺留分の計算基礎として、適正な遺留分額を獲得することで調停が成立しています。

弁護士コメント

本件は、遺留分侵害額について調停で解決をした事案になり、解説すべきポイントは2点あります。

まず、1点目は、本件は、生前贈与が相続人の遺留分を害していたケースであることになります。

遺留分の事案の多くは、遺言書が残されており、その遺言書の内容によって、相続人の遺留分が侵害されているというケースが多いのですが、本件は、生前贈与が相続人の遺留分を害していた事例です。

例えば、他の相続人に対して、故人が生前に多額(不動産を含む)の生前贈与をしており、これによって、相続時に、相続人が自身の遺留分すら確保できない状態になってしまっている場合には、その生前贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額を請求することができます。

もう1つのポイントとしては、本件の生前贈与が相続時(逝去時)から見て10年前ギリギリだったということです。

令和元年の相続法の改正によって、原則として、相続人に対する生前贈与については、相続開始から10年以内の贈与に限って遺留分算定の基礎財産に組み込むこととされています。

本件においては、相続開始時から、本当に10年前ギリギリの時期に生前贈与がされており、これを弁護士の財産調査で発見することができたことから、この生前贈与額をも遺留分の基礎に組み入れて遺留分侵害額の計算をすることができました。

特に生前贈与をふまえた遺留分の事案は、計算が複雑になってきますので、このような事例がありましたら、一度、弁護士へご相談することをお勧めいたします。


(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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