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  • 【遺言書、任意後見契約書の作成】 将来に備えて遺言書と任意後見契約書をセットで作成した事例

事 例

高齢の男性からのご依頼で、子の内1名(二女)には、過去からの経緯から、絶対に遺産を相続させたくない、とのご意向でした。

また、ご自身名義の不動産があり、将来的に自分が施設に移ることも想定し、不動産売却時に認知症等のために、不動産が売却できないことを懸念されておられました。

なお、長女は、父のことをとても大事にしており、将来的なものは、全て長女に任せたい、遺産も相続させたいとのご意向です。

公正証書遺言/任意後見契約書を作成

上記のご意向を実現させるため、将来の相続については公正証書遺言を作成し(全財産を長女へ相続させる内容)、将来の不動産売却等の際に父が認知症等になってしまっている場合の対策として、任意後見契約書を作成しました。

これによって、将来の不動産売却(施設入所資金の確保)と相続問題について一定の道筋を立てることができています。

弁護士コメント

高齢の方からのご依頼で、「公正証書遺言」と「任意後見契約書」をセット(同時期)で作成することが多くあります。

公正証書遺言も任意後見契約書も、ともに、公証役場において作成するものですので、この二つを同時に作成すると、手続きとしても一回の公証役場への訪問で完了します。
(ご参照「遺言書の作成、その他生前対策」)

本件に関しては、「自分が亡くなった後、二女にはそのことも知らせたくない」という強いご意向がありました。
相続の開始を相続人に伝える・伝えない、ということには色々な考え方があるものと思いますが、公正証書遺言の特性として、遺言者の死後、その公正証書遺言を用いて、他の相続人へ知らせることなく、相続登記や預貯金の解約等の相続手続きが可能ということが挙げられます。

この点、自筆証書遺言(手書きで作成する遺言)では、原則として家庭裁判所での検認手続きを経る必要があり、検認手続きの際には、相続人全員へ家庭裁判所からの検認期日の呼出通知が送られることになっています。

次に、「任意後見契約書」ですが、任意後見の制度は、法定後見制度と異なり、ご自身がお元気なうちに(判断能力があるうちに)、自身が信頼する人物との間で、「自分の判断能力が著しく低下した場合には、あなたを後見人にする」という契約を事前に交わしておくものです。

この任意後見契約を、信頼する方と結んでおけば、万が一、自分が認知症等で判断能力が低下した場合でも、任意後見人において、不動産売却等を行うことができ、とても安心です。

遺産分けを予め自分で決めておきたい!認知症等になったら、この人に諸々の手続きを任せたい!というようなご要望がありましたら、是非ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
 
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