遺産分割審判で不動産の取得とともに、相手方をその不動産から退去させた事例
事 例
20年ほど前に父が亡くなり、その相続人は、長女Aと二女Bでした。その後、長女Aも亡くなり、亡長女には息子Cがいます。
父名義の遺産として、現在、BとCが、それぞれ家族で住んでいるアパートが残されていました。
今般、BとCが大揉めとなってしまい、Bが当事務所へ依頼しました。
父名義の遺産として、現在、BとCが、それぞれ家族で住んでいるアパートが残されていました。
今般、BとCが大揉めとなってしまい、Bが当事務所へ依頼しました。
遺産分割審判による解決
本件の紛争はとても根深く、区画は仕切られているものの、全員が同じ建物(アパート)に住んでいることから、一触即発の状態でした。
双方が、不動産を全部取得して相手方に建物から退去するよう求める事態となりました。
当方から遺産分割調停を申立てましたが、双方とも、調停の話合いでは相容れず、手続は「遺産分割審判」へ移行しました。
最終的に、当方のB側から、Cが提示したよりも高い代償金を提示したことが功を奏し、遺産である土地・建物を全てBが取得し、Cには、建物の利用部分から退去する審判がなされ、事案解決に至っています。
双方が、不動産を全部取得して相手方に建物から退去するよう求める事態となりました。
当方から遺産分割調停を申立てましたが、双方とも、調停の話合いでは相容れず、手続は「遺産分割審判」へ移行しました。
最終的に、当方のB側から、Cが提示したよりも高い代償金を提示したことが功を奏し、遺産である土地・建物を全てBが取得し、Cには、建物の利用部分から退去する審判がなされ、事案解決に至っています。
弁護士コメント
本件も激しい感情の対立があった事案でした。
何とか円満な解決を模索しましたが、双方が同じ建物(アパート)に住んでおり、双方が、建物の全部取得と相手方の退去を求めて譲らなかったことから、審判手続きにまで移行しました。
最終的に、当方の依頼者の希望(土地建物名義を全部取得し、相手方を退去させる)が実現できたことは大きな成果でした。
なお、遺産分割審判において、相手方に建物からの退去(建物の明渡し)を命じる審判(決定)までなされるのか不透明な部分がありましたが、最終的に、裁判所には、この点も認めていただき、無事に、相手方の退去命令もなされ、これに従って、相手方の退去も実現されています。
不動産が関係する遺産相続のトラブルがありましたら、当事務所へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
◇ ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
何とか円満な解決を模索しましたが、双方が同じ建物(アパート)に住んでおり、双方が、建物の全部取得と相手方の退去を求めて譲らなかったことから、審判手続きにまで移行しました。
最終的に、当方の依頼者の希望(土地建物名義を全部取得し、相手方を退去させる)が実現できたことは大きな成果でした。
なお、遺産分割審判において、相手方に建物からの退去(建物の明渡し)を命じる審判(決定)までなされるのか不透明な部分がありましたが、最終的に、裁判所には、この点も認めていただき、無事に、相手方の退去命令もなされ、これに従って、相手方の退去も実現されています。
不動産が関係する遺産相続のトラブルがありましたら、当事務所へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
◇ ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。