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遠方の不動産がある遺産分割を成立させた事例

事 例

Aさんが亡くなり、相続人は、子3名(BCD)でした。

Aさんは、北海道の方でしたので、相続財産は、主に北海道にある土地と建物です。

当方の依頼者Cさんは、横浜市に居住しており、遺産分割について、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

依頼者Cさんは、主な遺産が北海道にあることから、どこの弁護士に依頼すべきなのかをとても迷っていました。

なお、BとDは、北海道に住んでいました。

遺産分割調停での解決

当初、依頼者Cさんは、北海道の弁護士に依頼すべきか、自身の住まいに近い横浜市の弁護士に依頼すべきか迷っていましたが、最近のWEBでの遺産分割調停の審理をご説明したところ、自身が最もアクセスしやすい横浜の弁護士(当事務所)へご依頼をされました。

その後、Cさんが地元(北海道)の伝手を頼って、遺産である不動産の査定書を取得し、その査定額を前提に、弁護士が交渉をスタートさせました。

示談交渉では、協議成立が見込めなかったため、やむを得ず、北海道の家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てました。

相手方となったBとDは、弁護士を就けて争ってきましたが、WEBによる遺産分割調停を重ねて、最終的には、当方が取得した査定書の査定額を前提とした遺産分割調停(不動産はBが取得し、Cへ代償金を支払う内容)が成立しています。

弁護士コメント

遺産分割においては、当事者が全国に散らばっているケースや、遺産たる不動産が遠方にあるケース等が多くあります。

そのような場合には、どこに事務所を構える弁護士に依頼をすべきか迷うことがあると思います。

この疑問には、「この場所の弁護士に絶対に依頼すべき」という答えはありませんが、考慮する際に参考となる事柄をお伝えしたいと思います。

まず、遺産分割の示談交渉が功を奏しない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになりますが、この遺産分割調停は、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で開催されます。

例えば、相続人が3名のA(横浜市在住)、B(大阪市在住)、C(沖縄県在住)で、Aが遺産分割調停を申し立てるとします。

この場合の、家庭裁判所は、Bの住所地の大阪家裁 又は Cの住所地の那覇家裁になります(どちらでも可)。

Bが申立ようとする場合には、Aの住所地である横浜家裁 又は Cの住所地の那覇家裁のいずれかに申立てをすることになります。

ここで、問題になるのか、遠方の家庭裁判所での遺産分割調停の場合に、弁護士は、毎回の調停期日に出席するために、その遠方の家庭裁判所へ出向かなければいけないのか、という疑問点です。

仮に、毎回、調停期日のために遠方の家庭裁判所へ弁護士が出向くとなると、いわゆる「日当」も気になるところです。

結論をいうと、相手方の住所地が遠方だから(調停をやる家裁が遠方で日当が気になる)という理由で、その遠方の家庭裁判所の近辺の弁護士事務所へ依頼をしなければいけないということは、近年は特になくなりました。

近年の法改正によって、遺産分割調停もWEBや電話を裁判所と弁護士事務所に繋いで調停審理を進める方法が普及しているからです。

したがって、遺産分割調停に出席するために、遠方の家庭裁判所へ毎回出張しているということは、少なくとも当事務所ではありません。

反対に、自身の居住地に近い弁護士に依頼しなければならないという意味合いも、近年は少なくなってきたように思います。

もちろん、依頼者の方と弁護士の打合せは、事務所にて、対面で行うことがベストなのですが、近年は、WEB会議の方法等(当事務所ではZOOMを利用)でも、お顔を拝見しながらの打合せも可能となってきているからです。

以上から、近年は特に、弁護士事務所の場所にこだわる必要性は薄らいできているように考えています。

実際に、本事例も、相手方や遺産が北海道にありましたが、依頼者の方の努力もあり、無事に解決することができています。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
 
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