調停の途中で成年後見人を選任し遺産分割調停を成立させた事例
事 例
母が亡くなり、高齢の配偶者(依頼者から見て父)と長女、次女が相続人で、次女が当事務所の依頼者です。
父は、数年前から認知症に罹患しており、遺産分割を理解できるのかとても微妙な状況でした。
次女から依頼をいただき、父と長女へ受任通知を送ったところ、父と長女に弁護士が就き、交渉が始まりました。
父は、数年前から認知症に罹患しており、遺産分割を理解できるのかとても微妙な状況でした。
次女から依頼をいただき、父と長女へ受任通知を送ったところ、父と長女に弁護士が就き、交渉が始まりました。
遺産分割調停での解決
双方の弁護士にて交渉を行いましたが、なかなか双方の感情的な対立が深く、交渉は進みませんでした。
やむなく、当方から遺産分割調停を申立て、家庭裁判所の調停手続きにおいて、審理を進めることにしました。
調停手続きが始まった途端、相手方から「やはり、父は認知症で遺産分割を理解できていないので、成年後見制度の利用が必要だ」との主張がなされました。
相手方の弁護士は、当初は、父に判断能力がある前提で代理人となったものなので、驚きましたが、やむなく成年後見制度の利用に向けて舵を切りました。
父は、相手方の長女と同居していたので、成年後見の利用もなかなか大変だったのですが、無事に診断書等を取り付けて、父に成年後見人を就け、その成年後見人を交えて、遺産分割調停を成立させることができています。
やむなく、当方から遺産分割調停を申立て、家庭裁判所の調停手続きにおいて、審理を進めることにしました。
調停手続きが始まった途端、相手方から「やはり、父は認知症で遺産分割を理解できていないので、成年後見制度の利用が必要だ」との主張がなされました。
相手方の弁護士は、当初は、父に判断能力がある前提で代理人となったものなので、驚きましたが、やむなく成年後見制度の利用に向けて舵を切りました。
父は、相手方の長女と同居していたので、成年後見の利用もなかなか大変だったのですが、無事に診断書等を取り付けて、父に成年後見人を就け、その成年後見人を交えて、遺産分割調停を成立させることができています。
弁護士コメント
遺産分割において、当事者である相続人の中に認知症等で判断能力が失われている者がいますと、遺産分割協議をまとめることができません。
遺産分割協議は、法律行為であり、判断能力(平たく言うと、遺産分けの内容の理解力)がない者がいると、協議全体が成立させることができない。
そのような場合には、どうすればよいのでしょうか。
この場合には、その判断能力が失われている方について、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人に本人の法定代理人として、遺産分割協議に参加してもらい、話をまとめるということになります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所に、医師の診断書等の必要書類を添付して申し立てる必要がありますが、相続争い等でもめており、その判断能力を欠く方が相手方と同居している(もしくは施設にいるがキーパーソンが相手方である)などの場合には、実際上、医師の診断書等が用意することができず、成年後見申立て自体が滞ってしまうことがあります。
本件についても、高齢の父は、相手方と同居していたため、当初は、成年後見申立てに必要な書類の取り付けがなかなかできなかったのですが、まずは、家庭裁判所へ成年後見申立てをして、その後に、相手方弁護士に対して、医師の診断書等を提出するよう繰り返し求めて、最終的には協力を得たという事案になります。
成年後見が関係する遺産相続の事案は、複雑になりがちですが、もしそのような難しい事案でご自身では対処が難しい場合には、是非、弁護士へご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
遺産分割協議は、法律行為であり、判断能力(平たく言うと、遺産分けの内容の理解力)がない者がいると、協議全体が成立させることができない。
そのような場合には、どうすればよいのでしょうか。
この場合には、その判断能力が失われている方について、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人に本人の法定代理人として、遺産分割協議に参加してもらい、話をまとめるということになります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所に、医師の診断書等の必要書類を添付して申し立てる必要がありますが、相続争い等でもめており、その判断能力を欠く方が相手方と同居している(もしくは施設にいるがキーパーソンが相手方である)などの場合には、実際上、医師の診断書等が用意することができず、成年後見申立て自体が滞ってしまうことがあります。
本件についても、高齢の父は、相手方と同居していたため、当初は、成年後見申立てに必要な書類の取り付けがなかなかできなかったのですが、まずは、家庭裁判所へ成年後見申立てをして、その後に、相手方弁護士に対して、医師の診断書等を提出するよう繰り返し求めて、最終的には協力を得たという事案になります。
成年後見が関係する遺産相続の事案は、複雑になりがちですが、もしそのような難しい事案でご自身では対処が難しい場合には、是非、弁護士へご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。