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不動産価額に争いがあったため不動産鑑定を実施し代償分割で解決した事例

事 例

本件の相続では、遺産の大部分が賃貸用の不動産でした。この不動産価額をめぐって、相続人間の意見が対立しており、調停申立後もなかなか話合いが進みませんでした。

調停での解決

代理人弁護士として、依頼者に説明をし、裁判所選任の不動産鑑定士による不動産鑑定を行いました。
公正な立場である裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定でしたので、相続人全員がこの鑑定結果に了解することになり、結果として不動産価額をめぐる対立がなくなりました。
この鑑定額を基準とした代償金額が算定され、代償分割の形で遺産分割調停が成立しました。

弁護士コメント

不動産価額は相続財産の中でも大きなウエートを占めるものです。この価額が決まらない場合には、遺産分割調停の手続き内で不動産鑑定を行うという方法があります(鑑定費用がかかります)。

裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定ですので、多くの場合、不動産の価額についての争いがなくなり、遺産分割の話し合いがスムーズに進むようになります。

遺産分割の協議が膠着状態になってしまった場合には、相続に強い弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 

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