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  • 【遺留分の問題】 遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例

遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例

事 例

本件では、被相続人から依頼者の姉に「全て相続させる」遺言が残されていました。
当方は、遺留分減殺請求をし調停を申立てました。
相手方(姉)からは、故人は依頼者の子(故人からみて孫)に、多額の援助(贈与)をしていたのだから、この贈与分は依頼者本人の特別受益に当たり遺留分から控除すべきと主張されました。

調停での解決

過去の裁判例などをふまえて、被相続人から孫への生前贈与は特別受益ではないとのスタンスで調停を勧めました。
相手方の説得にはかなりの時間を要しましたが、調停委員も当方の主張に同調してもらい、粘り強く調停を続け、結果として、適正な遺留分額を取得し調停を成立させました。

弁護士コメント

被相続人から見て孫への贈与は、原則としてその孫の親(被相続人の子)の特別受益に当たりませんが、この点が争点になることがあります。
本件は、この点が争点となり1年以上争われた事例ですが、最終的には当方の主張が正しい(孫への贈与は特別受益に当たらない)との前提で調停を成立させました。
相手方の主張が、法律的に正しいのかどうかの判断は、ご本人には難しいものです。
正しい法律知識がないと、不利な内容の調停結果となることもありますので、是非、弁護士にご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

 

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