自筆証書遺言の方式の緩和について(平成30年改正相続法シリーズ)

2019/05/19

これまで自筆証書遺言は、財産目録も含めて全文につき自署が要求されていました。

これが、今般の相続法改正(民法改正)によって、財産目録については手書きではなく、パソコンなどで作成することも可能となりました(2019年1月13日施行)。

ただし、パソコンなどで作成した財産目録の各ページには、遺言者の署名押印しなければならないことに注意が必要です(遺言書の一体化を示すために、各ページには契印(割印)も押すべきでしょう)。

このように、近年の遺言作成の増加にあわせて、より柔軟に遺言作成ができるように、法律が改正されました。

しかし、やはり当事務所では、せっかく作成するのであれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

その理由は、本サイトの「遺言書の作成・その他生前対策」のページをご覧ください。

(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 略

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