遺産分割調停手続は弁護士に任せるべきか?

2024/01/22

遺産分割調停手続は、弁護士に委任すべきか(弁護士へ依頼するメリット)

弁護士を代理人遺産分割調停手続が起こされた(又は、遺産分割調停を申立てたい)という場合に、「遺産分割調停手続には、弁護士を立てた方が良いですか?」というご質問をよくいただきます。
(弁護士コラム「遺産分割調停手続とは?」もご覧ください)

確かに、遺産分割調停手続は、弁護士を立てずに相続人ご自身のみで行うこともできます。

しかし、弁護士の視点からすれば、遺産分割調停手続は、やはり弁護士へ任せていただいた方が、最終的なメリットが大きいものと考えています(経済的メリット、時間的メリット、ストレス軽減のメリット)。

まず、弁護士へ依頼していただくことで、相手方の不合理な主張に翻弄されることなく、適正な遺産額を取得することができる可能性が高まります(経済的なメリット)。

そして、相続人ご本人同士ですと、なかなか話が進まないことが多いかと思いますが、手続を熟知している弁護士を立てることで適正な進行となることが期待でき、最終的にはご本人のみで協議しているよりも早期の解決が期待できます(時間的なメリット)。

また、弁護士を立てていただけば、以後の遺産分割の話合い全般は、弁護士が窓口になり、相手方との接触を避けることが可能となります。
遺産相続の手続について、相手と直接やり取りすることは大きなストレスですので、これを弁護士に任せることのメリットは大きいものと考えています。

 

特に弁護士を立てるべきケース

また、特に次のようなケースにおいては、なかなかご自身での解決が難しいものと思われますので、是非、弁護士へご依頼ください。

☑ 相手方に弁護士が就いたとき
☑ 相続人間の交渉において、不安や恐怖心などの強いストレスを感じるとき
☑ 相手方が、法律を無視した主張をして、頑として譲らないとき
☑ 相続人の中に判断能力がない方がいるとき
☑ 相続人の中に行方不明の方がいるとき
☑ 他の相続人との関係が希薄であるとき(例えば、会ったこともない相続人がいる)
☑ 相続人の人数が非常に多いとき
☑ 遺産が多額で、複雑なとき
☑ 遺産の内容が分からないとき
☑ 特別受益や寄与分等の法律上の主張をしっかりとしたいとき
☑ 相続開始(ある方が亡くなってから)から、既にだいぶ時間が経過しているとき
☑ 遺産の使い込みが疑われるとき

遺産相続問題でお困りの際には、是非、弁護士へご相談ください。
きっと良い解決策が見つかるはずです。

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  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

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