相続登記の申請が義務化されます!(令和3年民法・不動産登記法改正シリーズ)

2022/12/16

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!


令和3年の法改正によって、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
これによって、相続が開始した(ある方が亡くなった)場合に、その相続人は、原則として3年以内に相続登記等の申請をしなければいけないこととなりました。

なお、令和6年4月1日より前に生じた相続については、令和6年4月1日から3年以内の登記が義務付けられます。

これは、これまでの不動産登記のルールを大きく変更するものとなっています。
ご自身が相続した不動産があり(遺産分割未了の場合を含む)、相続登記がまだお済みでない場合には、今のうちから、相続登記に向けて動き出すことが必要です。

まだ、相続登記を申請していない方は、是非、当事務所へご相談ください。

(なお、法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」をお受け取りになった方は、関連コラム「法務局から『長期間相続登記がされていないことの通知』をお受け取りになった方へ」をご覧ください)


 

遺産分割ができないケースであっても相続登記義務が課されます

様々な理由で、遺産分割協議(不動産を誰の名義にするか決める話合いのこと)ができない場合であっても、相続人には相続登記の義務が課されます。

相続登記が未了の場合には、早期に、弁護士に依頼する等して、遺産分割協議を進めることをお勧めします。

なお、当事務所は、弁護士と司法書士を兼務していますので、交渉が必要な難しい相続事案・相続登記にも対応しています。
(解決事例「先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例」)
(解決事例「20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例」)
(解決事例「十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例」)


 

義務違反(過料)について

正当な理由なく、相続登記義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。


◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
   ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

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